この講座の募集は終了しました。

営業・販売・ビジネススキル実践科

受講料無料でスキルアップ・キャリアアップ!

緊急人材育成支援事業実践演習コース

認定番号:23-11-03-03-0087


「就職に役立つ資格試験にチャレンジしませんか?」
・大手企業での「社員研修担当講師」が貴方の可能性を大きく引き出します!

概要

訓練時間 9時30分 ~ 16時10分 (1日 50分 × 6コマ)
訓練期間 平成23年7月25日~平成23年11月10日 (4か月)
受講料金 無料
自己負担額 8,400円(テキスト代)+ 職場見学交通費(実費)

受講者は、一定の資格要件を満たせば、10 万円・12 万円の訓練・生活支援給付金が支給されます。

訓練実施施設 全人教育研究所
〒350-0046川越市菅原町20-13
フリーダイヤル:0120-600-601
受付時間:午前10時~午後4時(担当:藤巻)
川越駅から徒歩2分。
目指す資格 販売士2級 CS 検定(ワープロ部門、表計算部門)
『販売士2級』および『CS 検定(ワープロ部門、表計算部門)受験合格』を目指し、ビジネスマンとしての基礎力を身につけ、さらに営業管理者として活躍できる即戦力を身につけます。

募集・選考

募集期間 平成23年6月30日(木)~ 平成23年7月13日(水)
選考日 平成23年7月15日(金)
選考結果通知日 平成23年7月15日(金)
選考方法 面接
募集人数 9名   応募者が実施人数に満たない場合、訓練を中止する場合があります
対象・受講要件 営業・販売職に就きたい方
選考場所 全人教育研究所
お問い合わせ先 株式会社 全人教育研究所 基金訓練事務局  TEL:0120-600-601

■営業・販売・事務職で就職活動を有利に!

訓練カリキュラム

科     目 科  目  の  内 容
学科 オリエンテーション 入所式、修了式及びオリエンテーション、受講に当たっての心構え、学校生活と規則
販売士育成講座 販売・経営管理やマーチャンダイジングなど
コミュニケーションスキル ビジネス会話の実践~グループワークを通じて他者や社会との関わり方を実践的に習得する
営業能力基礎講習 社会規範・集団生活の規範・職業人の倫理、企業活動と倫理、これから成長が見込まれるITと職業分野の関わりを学ぶ
実技 マネジメントの基礎 マーケティング及び各職種における経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)の有効活用を習得  
ビジネスマナーの実践 営業販売分野のビジネスシーンに応じたコミュニケーションの手法を習得 国際社会で通用する「ビジネスマナー」及び「マナープロトコール」を実践的に習得する
ワークガイダンス インターネットを活用した求人検索方法、ビジネスマナー、コミュニケーション、履歴書・職務経歴書の書き方、面接指導など
実技(IT活用) パソコン基本操作 Windows 基礎、ファイル管理、フォルダ管理、活用方法、ウェブ操作
文書作成(Word)実践 文書作成、編集、表の作成編集、書式設定、ビジネス文書の作成・編集
表計算(Excel) 実践データ入力・編集、表作成、関数、グラフ作成・編集
ビジネスプレゼンテーション実践 プレゼンテーションソフトの操作、資料作成及びプレゼンテーションスキル養成

申込みから選考までの手順

①管轄のハローワークで職業相談の上、申込
②全人センターにTEL(選考予約) 0120-600-601
③全人センターで選考(受講申込書を持参)
④管轄のハローワークにて受講勧奨通知書の交付を受け、受講開始

訓練・生活支援給付金について

基金訓練を受講している間、一定の要件を満たす方は、訓練・生活支援給付金の支給を受けることができます。

訓練・生活試験給付金の支給対象となる方

次のいずれにも該当する方
1. ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長の勧奨を受けて、基金訓練を受講する方(窓口で相談など)
2. 雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方
3. 世帯の主たる生計者である方(原則、申請時点の前年の状況による)
4. 申請時点で年収見込が200万円以下、かつ世帯全体の年収見込が300万以下の方
5. 世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方
6. 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
7. 過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方
8. 就職安定資金融資(常用就職活動費)等及び地方公共団体等の類似の給付・貸付を利用していない方
支給額
被扶養者のいる方  月額12万円
それ以外の方    月額10万円
※訓練・生活支援給付金を受けた月数がそれ以前に訓練・生活支援給付を受けた月数と合計して24か月を超える場合、  支給は終了します。
※訓練の出席日数が8割に満たない場合、それ以後の給付金は支給されません。
※算定基礎月における訓練日数が10日に満たない場合、支給されません。
※この給付金は所得税の対象となるので確定申告が必要となる場合があります。